朝霞市の条例「朝霞市介護サービス事業等に係る施設の使用料に関する条例」(平成12年3月21日条例第37号) 全10条のうち2番目
朝霞市介護サービス事業等に係る施設の使用料に関する条例 第2条(特別養護老人ホーム事業に係る使用料)
条文
特別養護老人ホーム事業に係る使用料は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項に規定する介護老人福祉施設に係る施設介護サービス費の支給を受ける者が利用する場合 同条第2項に規定する介護福祉施設サービスに係る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号の措置に係る者が利用する場合 前号に規定する額を基準として市長が定める額
市の例規集の文言のままです(令和2年12月15日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、介護サービス事業等の実施に当たり、朝霞市特別養護老人ホームの利用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護サービス事業等に係る施設の使用料に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)