朝霞市の条例「朝霞市介護サービス事業等に係る施設の使用料に関する条例」(平成12年3月21日条例第37号) 全10条のうち5番目
朝霞市介護サービス事業等に係る施設の使用料に関する条例 第5条(入浴援護事業に係る使用料)
条文
入浴援護事業に係る使用料は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法第19条に規定する認定を受けた者でやむを得ない理由により同法第8条第3項に規定する訪問入浴介護又は同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護を利用することが著しく困難と認められるものが利用する場合 同法第41条第4項第1号に規定する訪問入浴介護又は同法第53条第2項第1号に規定する介護予防訪問入浴介護に係る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を基準として市長が定める額
(2) 重度心身障害者等が利用する場合 前号に規定する額
市の例規集の文言のままです(令和2年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、介護サービス事業等の実施に当たり、朝霞市特別養護老人ホームの利用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護サービス事業等に係る施設の使用料に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)