朝霞市の条例「朝霞市介護サービス事業等に係る施設の使用料に関する条例」(平成12年3月21日条例第37号) 全10条のうち8番目
朝霞市介護サービス事業等に係る施設の使用料に関する条例 第8条(介護扶助に係る使用料)
条文
介護扶助に係る使用料は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項に規定する介護扶助を受ける者が利用する場合 第2条から第4条(第3号を除く。)までの規定に基づく当該サービス費の支給を受ける者の例により算定した額に相当する額
(2) 前号によることのできない者及び適当としない者が利用する場合 生活保護法第54条の2第5項において準用する同法第52条第2項に規定する厚生労働大臣の定める額
市の例規集の文言のままです(令和2年12月15日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、介護サービス事業等の実施に当たり、朝霞市特別養護老人ホームの利用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護サービス事業等に係る施設の使用料に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)