朝霞市の条例「朝霞市介護サービス事業等に係る施設の使用料に関する条例」(平成12年3月21日条例第37号) 全10条のうち6番目
朝霞市介護サービス事業等に係る施設の使用料に関する条例 第6条(居宅介護支援事業に係る使用料)
条文
居宅介護支援事業に係る使用料は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費の支給を受ける者が利用する場合 同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 介護保険法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費の支給を受ける者が利用する場合 同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
市の例規集の文言のままです(令和2年12月15日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、介護サービス事業等の実施に当たり、朝霞市特別養護老人ホームの利用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護サービス事業等に係る施設の使用料に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)