朝霞市の条例「朝霞市介護サービス事業等に係る施設の使用料に関する条例」(平成12年3月21日条例第37号) 全10条のうち3番目
朝霞市介護サービス事業等に係る施設の使用料に関する条例 第3条(短期入所事業に係る使用料)
条文
短期入所事業に係る使用料は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法第41条第1項に規定する短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費の支給を受ける者が利用する場合 同条第4項第2号に規定する短期入所生活介護に係る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 介護保険法第53条第1項に規定する介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給を受ける者が利用する場合 同条第2項第2号に規定する介護予防短期入所生活介護に係る厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(3) 老人福祉法第10条の4第1項第3号の措置に係る者が利用する場合 前2号に規定する額を基準として市長が定める額
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項に規定する障害福祉サービス事業に係る介護給付費の支給決定を受けた者又は同法第20条第1項に規定する障害福祉サービス事業に係る介護給付費の支給の申請をした者であって緊急その他やむを得ない理由があるものが利用する場合 同法第29条第3項の規定により算定した費用の額
市の例規集の文言のままです(令和2年12月15日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、介護サービス事業等の実施に当たり、朝霞市特別養護老人ホームの利用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市介護サービス事業等に係る施設の使用料に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)