朝霞市の規則「朝霞市勤労者住宅資金貸付規則」(昭和51年9月1日規則第9号) 全14条のうち12番目

朝霞市勤労者住宅資金貸付規則 第12条(受付期間)

条文

申込みの受付期間は、その都度市長が定める。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、勤労者に対し住宅確保に要する資金の融通を図り、その持家取得を容易にするため、朝霞市勤労者住宅資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって勤労者の福祉向上に資することを目的をする。

朝霞市勤労者住宅資金貸付規則の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(資格)
  3. 第3条(資金の用途)
  4. 第4条(預託)
  5. 第5条(貸付けの実行)
  6. 第6条(貸付けの条件)
  7. 第7条(担保及び保証人)
  8. 第8条(申込書の提出)
  9. 第9条(利用適格者の決定)
  10. 第10条(依頼)
  11. 第11条(報告)
  12. 第12条(受付期間)
  13. 第13条(秘密保持)
  14. 第14条(協議)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市勤労者住宅資金貸付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)