朝霞市の規則「朝霞市勤労者住宅資金貸付規則」(昭和51年9月1日規則第9号) 全14条のうち7番目
朝霞市勤労者住宅資金貸付規則 第7条(担保及び保証人)
条文
貸付金の担保は、有担保資金の用途となった対象物件を抵当順位第1位で差し入れるものとする。ただし、住宅金融公庫、公共団体その他の公的機関と競合する場合で後順位となるときは、その都度市長と指定金融機関が協議の上決定する。
2 有担保資金の貸付けを受けようとする者は、相当の資産を有し、かつ、保証能力のある者2人を保証人をして立てるものとし、当該保証人のうち1人は、市内に居住し住民基本台帳に記録されている者でなければならない。ただし、資金の貸付けを受けようとする者の選択により、市長及び指定金融機関の認める保証機関の保証を付した場合は、保証人を必要としない。
3 前項本文の規定にかかわらず、有担保資金の貸付けを受けようとする者は、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、市内に居住していない者又は住民基本台帳に記録されていない者2人を保証人として立てることができる。
4 無担保資金の貸付けを受けようとする者は、市長及び指定金融機関の認める保証機関の保証を付さなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、勤労者に対し住宅確保に要する資金の融通を図り、その持家取得を容易にするため、朝霞市勤労者住宅資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって勤労者の福祉向上に資することを目的をする。
- 市の案内:勤労者住宅資金貸付制度休止のお知らせ
全14条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市勤労者住宅資金貸付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)