朝霞市の規則「朝霞市勤労者住宅資金貸付規則」(昭和51年9月1日規則第9号) 全14条のうち6番目
朝霞市勤労者住宅資金貸付規則 第6条(貸付けの条件)
条文
資金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付限度額
(2) 貸付利息 市長と指定金融機関が協議の上定める。
(3) 貸付期間
(4) 償還方法 原則として毎月元利均等割賦償還とする。ただし、繰上償還をすることができるものとする。
2 有担保資金及び無担保資金は、重複して貸付けを受けることはできないものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、勤労者に対し住宅確保に要する資金の融通を図り、その持家取得を容易にするため、朝霞市勤労者住宅資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって勤労者の福祉向上に資することを目的をする。
- 市の案内:勤労者住宅資金貸付制度休止のお知らせ
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市勤労者住宅資金貸付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)