朝霞市の規則「朝霞市勤労者住宅資金貸付規則」(昭和51年9月1日規則第9号) 全14条のうち4番目
朝霞市勤労者住宅資金貸付規則 第4条(預託)
条文
市長は、資金の貸付けの促進を図るため、指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)と協定し、予算に定める範囲内の金額を預託するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、勤労者に対し住宅確保に要する資金の融通を図り、その持家取得を容易にするため、朝霞市勤労者住宅資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって勤労者の福祉向上に資することを目的をする。
- 市の案内:勤労者住宅資金貸付制度休止のお知らせ
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市勤労者住宅資金貸付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)