朝霞市の規則「朝霞市勤労者住宅資金貸付規則」(昭和51年9月1日規則第9号) 全14条のうち2番目
朝霞市勤労者住宅資金貸付規則 第2条(資格)
条文
資金の貸付けは、次に掲げる者に限り行うものとする。
(1) 市内に居住し、又は居住しようとする者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者
(2) 同一の事業所に2年以上勤務している者
(3) 年齢は、20歳から55歳までの者
(4) 収入(家族収入を含む。)で返済しながら生活し得る者
(5) 市町村税を完納している者又は完納することが確実に見込まれる者
(6) 現にこの規則による融資を受けていない者
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、勤労者に対し住宅確保に要する資金の融通を図り、その持家取得を容易にするため、朝霞市勤労者住宅資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって勤労者の福祉向上に資することを目的をする。
- 市の案内:勤労者住宅資金貸付制度休止のお知らせ
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市勤労者住宅資金貸付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)