朝霞市の規則「朝霞市勤労者住宅資金貸付規則」(昭和51年9月1日規則第9号) 全14条のうち3番目
朝霞市勤労者住宅資金貸付規則 第3条(資金の用途)
条文
資金の用途は、市内に居住するための住宅の新築、購入及び増改築並びに土地(100平方メートル以上の土地とする。)の取得のための資金とし、投資を目的とするものには、貸付けを行わないものとする。
2 住宅の新築、購入及び増改築に係る建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合するものでなければならない。
3 土地の取得にあっては、新築をする時に購入する場合又は現在居住している借地を購入する場合に限る。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、勤労者に対し住宅確保に要する資金の融通を図り、その持家取得を容易にするため、朝霞市勤労者住宅資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、もって勤労者の福祉向上に資することを目的をする。
- 市の案内:勤労者住宅資金貸付制度休止のお知らせ
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市勤労者住宅資金貸付規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)