朝霞市の規則「朝霞市景観規則」(平成28年3月30日規則第17号) 全33条のうち15番目
朝霞市景観規則 第14条(報告)
条文
市長は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者に対し、当該行為の種類、場所、設計又は施行方法、施行日程その他必要な事項について報告を求めることができる。
(1) 法定届出がされている場合において、当該行為の施行状況が当該法定届出の内容と異なるおそれがあると認めるとき 当該法定届出をした者
(2) 法定届出がされていない場合において、着手している行為が法定届出の必要な行為に該当するおそれがあると認めるとき 当該行為を行っている者
市の例規集の文言のままです(令和6年9月25日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市景観条例(平成27年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全33条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第1条の2(定義)
- 第2条(景観計画の提案)
- 第3条(事前協議)
- 第4条(行為の届出)
- 第5条(届出の対象)
- 第6条(行為の届出に係る添付図書)
- 第7条(適合通知)
- 第8条(勧告)
- 第9条(変更命令)
- 第10条(期間の延長)
- 第11条(原状回復等命令)
- 第12条(身分証明書)
- 第13条(行為の着手制限の期間短縮)
- 第14条(報告)
- 第15条(行為の完了等の報告)
- 第16条(景観重要建造物の指定の提案等)
- 第17条(景観重要建造物の指定の通知等)
- 第18条(景観重要樹木の指定の提案等)
- 第19条(景観重要樹木の指定の通知等)
- 第20条(景観重要建造物等の現状変更)
- 第21条(景観重要建造物等の原状回復命令等)
- 第22条(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)
- 第23条(景観重要建造物等の台帳)
- 第23条の2(景観協定の認可の申請)
- 第23条の3(景観協定の変更認可の申請)
- 第23条の4(景観協定の廃止認可の申請)
- 第23条の5(景観協定発効の届出)
- 第24条(景観づくり団体の認定等)
- 第25条(景観づくり協定の認定等)
- 第26条(あさか景観資源の選定等の通知)
- 第27条(朝霞市景観アドバイザー)
- 第28条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市景観規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)