朝霞市の規則「朝霞市景観規則」(平成28年3月30日規則第17号) 全33条のうち29番目

朝霞市景観規則 第24条(景観づくり団体の認定等)

条文

条例第26条第1項の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

 (1) 団体の活動が、景観計画に定めるゾーン別景観づくりの方針等の趣旨に適合し、良好な景観の形成に資すると認められるものであること。

 (2) 団体の活動が、土地、建築物又は工作物の利用を不当に制限するものではないこと。

 (3) 団体の活動が、営利、政治又は宗教に係る活動でないこと。

2 条例第26条第2項の規定による認定の申請は、景観づくり団体認定(変更)申請書(様式第34号。以下「団体認定(変更)申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した書類を添付して行うものとする。

 (1) 団体規約

 (2) 活動区域を示す図面又は活動の範囲

 (3) 構成員及び役員の名簿

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、条例第26条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、景観づくり団体認定(不認定)通知書(様式第35号)により通知するものとする。

4 条例第26条第2項の規定による申請内容の変更をするときは、団体認定(変更)申請書に、第2項各号に掲げる事項を記載した書類のうち変更に係るものを添付して行うものとする。

5 条例第26条第3項の規定による届出は、景観づくり団体廃止届出書(様式第36号)により行うものとする。

6 条例第26条第4項の規定による認定の取消しの申出は、景観づくり団体認定取消申出書(様式第37号)により行うものとする。

7 市長は、条例第26条第4項の規定による認定の取消しをしたときは、景観づくり団体認定取消通知書(様式第38号)により通知するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和6年9月25日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市景観条例(平成27年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市景観規則の全文と見出し

全33条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第1条の2(定義)
  3. 第2条(景観計画の提案)
  4. 第3条(事前協議)
  5. 第4条(行為の届出)
  6. 第5条(届出の対象)
  7. 第6条(行為の届出に係る添付図書)
  8. 第7条(適合通知)
  9. 第8条(勧告)
  10. 第9条(変更命令)
  11. 第10条(期間の延長)
  12. 第11条(原状回復等命令)
  13. 第12条(身分証明書)
  14. 第13条(行為の着手制限の期間短縮)
  15. 第14条(報告)
  16. 第15条(行為の完了等の報告)
  17. 第16条(景観重要建造物の指定の提案等)
  18. 第17条(景観重要建造物の指定の通知等)
  19. 第18条(景観重要樹木の指定の提案等)
  20. 第19条(景観重要樹木の指定の通知等)
  21. 第20条(景観重要建造物等の現状変更)
  22. 第21条(景観重要建造物等の原状回復命令等)
  23. 第22条(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)
  24. 第23条(景観重要建造物等の台帳)
  25. 第23条の2(景観協定の認可の申請)
  26. 第23条の3(景観協定の変更認可の申請)
  27. 第23条の4(景観協定の廃止認可の申請)
  28. 第23条の5(景観協定発効の届出)
  29. 第24条(景観づくり団体の認定等)
  30. 第25条(景観づくり協定の認定等)
  31. 第26条(あさか景観資源の選定等の通知)
  32. 第27条(朝霞市景観アドバイザー)
  33. 第28条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市景観規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)