朝霞市の規則「朝霞市景観規則」(平成28年3月30日規則第17号) 全33条のうち6番目

朝霞市景観規則 第5条(届出の対象)

条文

条例第12条第1項第1号の規則で定める仮設建築物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物とする。

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める規模は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規模とする。ただし、朝霞市開発事業等の手続及び基準等に関する条例(平成20年朝霞市条例第31号)第2条第2項第9号に規定する開発区域(同項第8号ウに係る土地の区域を除く。)における建築行為のうち建築等で建築物の新築、増築、改築又は移転(以下「建築行為」という。)であるもの(当該開発区域において、建築物を除却し、当該建築物に係る敷地内に一戸建て住宅の建築行為を行う場合を除く。)については、全ての規模とする。

 (1) 景観づくり重点地区以外の景観計画区域 別表第1の左欄に掲げる景観ゾーン区分に応じ、同表の中欄に掲げる行為の種類ごとに、同表の右欄に掲げる規模

 (2) 景観づくり重点地区 別表第2の左欄に掲げる景観づくり重点地区に応じ、同表の中欄に掲げる行為の種類ごとに、同表の右欄に掲げる規模

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

 (1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項各号、第2項各号及び第4項各号に掲げる工作物

 (2) 旗ざお並びに架空電線路用及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号の電気事業者の保安通信設備用の工作物その他これらに類する工作物

 (3) 屋外に設置する自動販売機

 (4) 門、塀、垣、柵その他これらに類する工作物

市の例規集の文言のままです(令和6年9月25日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市景観条例(平成27年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市景観規則の全文と見出し

全33条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第1条の2(定義)
  3. 第2条(景観計画の提案)
  4. 第3条(事前協議)
  5. 第4条(行為の届出)
  6. 第5条(届出の対象)
  7. 第6条(行為の届出に係る添付図書)
  8. 第7条(適合通知)
  9. 第8条(勧告)
  10. 第9条(変更命令)
  11. 第10条(期間の延長)
  12. 第11条(原状回復等命令)
  13. 第12条(身分証明書)
  14. 第13条(行為の着手制限の期間短縮)
  15. 第14条(報告)
  16. 第15条(行為の完了等の報告)
  17. 第16条(景観重要建造物の指定の提案等)
  18. 第17条(景観重要建造物の指定の通知等)
  19. 第18条(景観重要樹木の指定の提案等)
  20. 第19条(景観重要樹木の指定の通知等)
  21. 第20条(景観重要建造物等の現状変更)
  22. 第21条(景観重要建造物等の原状回復命令等)
  23. 第22条(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)
  24. 第23条(景観重要建造物等の台帳)
  25. 第23条の2(景観協定の認可の申請)
  26. 第23条の3(景観協定の変更認可の申請)
  27. 第23条の4(景観協定の廃止認可の申請)
  28. 第23条の5(景観協定発効の届出)
  29. 第24条(景観づくり団体の認定等)
  30. 第25条(景観づくり協定の認定等)
  31. 第26条(あさか景観資源の選定等の通知)
  32. 第27条(朝霞市景観アドバイザー)
  33. 第28条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市景観規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)