朝霞市の規則「朝霞市景観規則」(平成28年3月30日規則第17号) 全33条のうち21番目
朝霞市景観規則 第20条(景観重要建造物等の現状変更)
条文
法第22条第1項本文又は法第31条第1項本文の許可の申請は、景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書(様式第25号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 景観重要建造物
(2) 景観重要樹木
2 市長は、前項の許可の申請があった場合において、当該申請行為に係る許可をしたときは景観重要建造物(樹木)現状変更許可通知書(様式第26号)により、許可をしないときは景観重要建造物(樹木)現状変更不許可通知書(様式第27号)により通知するものとする。
3 法第22条第4項(法第31条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による協議は、景観重要建造物(樹木)現状変更協議書(様式第28号)により行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年9月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市景観条例(平成27年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全33条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第1条の2(定義)
- 第2条(景観計画の提案)
- 第3条(事前協議)
- 第4条(行為の届出)
- 第5条(届出の対象)
- 第6条(行為の届出に係る添付図書)
- 第7条(適合通知)
- 第8条(勧告)
- 第9条(変更命令)
- 第10条(期間の延長)
- 第11条(原状回復等命令)
- 第12条(身分証明書)
- 第13条(行為の着手制限の期間短縮)
- 第14条(報告)
- 第15条(行為の完了等の報告)
- 第16条(景観重要建造物の指定の提案等)
- 第17条(景観重要建造物の指定の通知等)
- 第18条(景観重要樹木の指定の提案等)
- 第19条(景観重要樹木の指定の通知等)
- 第20条(景観重要建造物等の現状変更)
- 第21条(景観重要建造物等の原状回復命令等)
- 第22条(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)
- 第23条(景観重要建造物等の台帳)
- 第23条の2(景観協定の認可の申請)
- 第23条の3(景観協定の変更認可の申請)
- 第23条の4(景観協定の廃止認可の申請)
- 第23条の5(景観協定発効の届出)
- 第24条(景観づくり団体の認定等)
- 第25条(景観づくり協定の認定等)
- 第26条(あさか景観資源の選定等の通知)
- 第27条(朝霞市景観アドバイザー)
- 第28条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市景観規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)