朝霞市の規則「朝霞市景観規則」(平成28年3月30日規則第17号) 全33条のうち30番目
朝霞市景観規則 第25条(景観づくり協定の認定等)
条文
条例第27条第1項の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。
(1) 景観づくり協定(以下「協定」という。)の内容が景観計画の趣旨に適合し、その区域内における良好な景観の形成に資すると認められるものであること。
(2) 協定の内容について、その区域内の土地の所有者及び借地権を有する者の3分の2以上の合意が得られていること。
(3) 協定の内容が土地、建築物又は工作物の利用を不当に制限するものではないこと。
(4) 協定の有効期間が1年以上5年以下であること。
2 条例第27条第2項の規定による協定の認定の申請は、景観づくり協定認定(変更)申請書(様式第39号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 協定に係る区域図
(2) 協定書の写し
(3) 申請をする者が協定の代表者であることを証する書類
(4) 協定に係る区域の土地の所有者及び借地権を有する者の3分の2以上の合意を得たことを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、条例第27条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、景観づくり協定認定(不認定)通知書(様式第40号)により通知するものとする。
4 条例第27条第2項の規定による変更の申請は、景観づくり協定認定(変更)申請書に、第2項各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して行うものとする。
5 条例第27条第3項の更新は、景観づくり協定更新申請書(様式第41号)により行うものとする。
6 条例第27条第4項の規定による届出は、景観づくり協定廃止届出書(様式第42号)により行うものとする。
7 条例第27条第5項の規定による申出は、景観づくり協定認定取消申出書(様式第43号)により行うものとする。
8 市長は、条例第27条第5項の規定による認定の取消しをしたときは、景観づくり協定認定取消通知書(様式第44号)により、通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年9月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市景観条例(平成27年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全33条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第1条の2(定義)
- 第2条(景観計画の提案)
- 第3条(事前協議)
- 第4条(行為の届出)
- 第5条(届出の対象)
- 第6条(行為の届出に係る添付図書)
- 第7条(適合通知)
- 第8条(勧告)
- 第9条(変更命令)
- 第10条(期間の延長)
- 第11条(原状回復等命令)
- 第12条(身分証明書)
- 第13条(行為の着手制限の期間短縮)
- 第14条(報告)
- 第15条(行為の完了等の報告)
- 第16条(景観重要建造物の指定の提案等)
- 第17条(景観重要建造物の指定の通知等)
- 第18条(景観重要樹木の指定の提案等)
- 第19条(景観重要樹木の指定の通知等)
- 第20条(景観重要建造物等の現状変更)
- 第21条(景観重要建造物等の原状回復命令等)
- 第22条(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)
- 第23条(景観重要建造物等の台帳)
- 第23条の2(景観協定の認可の申請)
- 第23条の3(景観協定の変更認可の申請)
- 第23条の4(景観協定の廃止認可の申請)
- 第23条の5(景観協定発効の届出)
- 第24条(景観づくり団体の認定等)
- 第25条(景観づくり協定の認定等)
- 第26条(あさか景観資源の選定等の通知)
- 第27条(朝霞市景観アドバイザー)
- 第28条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市景観規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)