朝霞市の規則「朝霞市景観規則」(平成28年3月30日規則第17号) 全33条のうち27番目
朝霞市景観規則 第23条の4(景観協定の廃止認可の申請)
条文
法第88条第1項の認可の申請は、景観協定廃止認可申請書(様式第33号の7)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。
(1) 法第88条第1項の合意を証する書類
(2) 当該景観協定の目的となる土地の区域を表示する図面
(3) 景観協定に関する調書
(4) 景観協定に係る位置図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の認可の申請があった場合において、当該申請行為に係る認可をしたとき又は認可をしないときは、景観協定廃止認可(不認可)通知書(様式第33号の8)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年9月25日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市景観条例(平成27年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全33条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第1条の2(定義)
- 第2条(景観計画の提案)
- 第3条(事前協議)
- 第4条(行為の届出)
- 第5条(届出の対象)
- 第6条(行為の届出に係る添付図書)
- 第7条(適合通知)
- 第8条(勧告)
- 第9条(変更命令)
- 第10条(期間の延長)
- 第11条(原状回復等命令)
- 第12条(身分証明書)
- 第13条(行為の着手制限の期間短縮)
- 第14条(報告)
- 第15条(行為の完了等の報告)
- 第16条(景観重要建造物の指定の提案等)
- 第17条(景観重要建造物の指定の通知等)
- 第18条(景観重要樹木の指定の提案等)
- 第19条(景観重要樹木の指定の通知等)
- 第20条(景観重要建造物等の現状変更)
- 第21条(景観重要建造物等の原状回復命令等)
- 第22条(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)
- 第23条(景観重要建造物等の台帳)
- 第23条の2(景観協定の認可の申請)
- 第23条の3(景観協定の変更認可の申請)
- 第23条の4(景観協定の廃止認可の申請)
- 第23条の5(景観協定発効の届出)
- 第24条(景観づくり団体の認定等)
- 第25条(景観づくり協定の認定等)
- 第26条(あさか景観資源の選定等の通知)
- 第27条(朝霞市景観アドバイザー)
- 第28条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市景観規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)