朝霞市の規則「朝霞市景観規則」(平成28年3月30日規則第17号) 全33条のうち7番目
朝霞市景観規則 第6条(行為の届出に係る添付図書)
条文
条例第13条の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。ただし、第3条第1項に規定する事前協議が終了した場合にあっては、省令第1条第3項の規定により当該図書の添付を省略することができる。
(1) 法第16条第1項第1号から第3号までに規定する行為にあっては、次に掲げるもの
(2) 条例第11条第2項に掲げる行為(以下「物件の堆積」という。)にあっては、次に掲げるもの
2 省令第1条第2項第1号ニに規定する立面図は、建築物又は工作物の外観の全てを表示する面数の立面図とし、マンセル値(日本産業規格Z8721に定める色相、明度及び彩度の3属性の値をいう。)を表示したものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年9月25日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市景観条例(平成27年朝霞市条例第24号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全33条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第1条の2(定義)
- 第2条(景観計画の提案)
- 第3条(事前協議)
- 第4条(行為の届出)
- 第5条(届出の対象)
- 第6条(行為の届出に係る添付図書)
- 第7条(適合通知)
- 第8条(勧告)
- 第9条(変更命令)
- 第10条(期間の延長)
- 第11条(原状回復等命令)
- 第12条(身分証明書)
- 第13条(行為の着手制限の期間短縮)
- 第14条(報告)
- 第15条(行為の完了等の報告)
- 第16条(景観重要建造物の指定の提案等)
- 第17条(景観重要建造物の指定の通知等)
- 第18条(景観重要樹木の指定の提案等)
- 第19条(景観重要樹木の指定の通知等)
- 第20条(景観重要建造物等の現状変更)
- 第21条(景観重要建造物等の原状回復命令等)
- 第22条(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)
- 第23条(景観重要建造物等の台帳)
- 第23条の2(景観協定の認可の申請)
- 第23条の3(景観協定の変更認可の申請)
- 第23条の4(景観協定の廃止認可の申請)
- 第23条の5(景観協定発効の届出)
- 第24条(景観づくり団体の認定等)
- 第25条(景観づくり協定の認定等)
- 第26条(あさか景観資源の選定等の通知)
- 第27条(朝霞市景観アドバイザー)
- 第28条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市景観規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)