朝霞市の規程「朝霞市指定下水道工事店規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第8号) 全22条のうち11番目

朝霞市指定下水道工事店規程 第11条(責任技術者の登録資格)

条文

県協会が実施する試験に合格した者は、責任技術者として登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、県協会が実施する試験に合格した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、責任技術者として登録を受けることはできない。

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 (2) 不法行為、不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 (3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この規程の目的

この規程は、朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第7条に規定する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定下水道工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市指定下水道工事店規程の全文と見出し

全22条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(指定下水道工事店の要件)
  3. 第3条(指定の申請)
  4. 第4条(指定下水道工事店の通知)
  5. 第5条(指定下水道工事店証の交付)
  6. 第6条(指定の有効期間)
  7. 第7条(指定の更新)
  8. 第8条(指定下水道工事店の責務及び遵守事項)
  9. 第9条(指定の辞退及び変更の届出義務)
  10. 第10条(指定の取消し又は停止)
  11. 第11条(責任技術者の登録資格)
  12. 第12条(責任技術者の登録申請)
  13. 第13条(責任技術者証)
  14. 第14条(登録の有効期間)
  15. 第15条(登録の更新及び更新講習)
  16. 第16条(登録替え)
  17. 第17条(責任技術者の責務)
  18. 第18条(登録の取消又は停止)
  19. 第19条(専属責任技術者設置の特例)
  20. 第20条(公示)
  21. 第21条(事務連絡会)
  22. 第22条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市指定下水道工事店規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)