朝霞市の規程「朝霞市指定下水道工事店規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第8号) 全22条のうち9番目
朝霞市指定下水道工事店規程 第9条(指定の辞退及び変更の届出義務)
条文
指定下水道工事店は、第2条に規定する要件を欠くに至ったとき、又は指定下水道工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに朝霞市指定下水道工事店辞退届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
2 指定下水道工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに朝霞市指定下水道工事店変更届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に変更があったとき。
(3) 商号又は名称を変更したとき。
(4) 営業所又は店舗を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に変更があったとき。
(6) 電話番号に変更があったとき。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第7条に規定する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定下水道工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全22条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(指定下水道工事店の要件)
- 第3条(指定の申請)
- 第4条(指定下水道工事店の通知)
- 第5条(指定下水道工事店証の交付)
- 第6条(指定の有効期間)
- 第7条(指定の更新)
- 第8条(指定下水道工事店の責務及び遵守事項)
- 第9条(指定の辞退及び変更の届出義務)
- 第10条(指定の取消し又は停止)
- 第11条(責任技術者の登録資格)
- 第12条(責任技術者の登録申請)
- 第13条(責任技術者証)
- 第14条(登録の有効期間)
- 第15条(登録の更新及び更新講習)
- 第16条(登録替え)
- 第17条(責任技術者の責務)
- 第18条(登録の取消又は停止)
- 第19条(専属責任技術者設置の特例)
- 第20条(公示)
- 第21条(事務連絡会)
- 第22条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定下水道工事店規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)