朝霞市の規程「朝霞市指定下水道工事店規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第8号) 全22条のうち13番目
朝霞市指定下水道工事店規程 第13条(責任技術者証)
条文
管理者は、前条第3項の規定により責任技術者の登録をしたときは、朝霞市下水道排水設備工事責任技術者証(様式第12号。以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。
2 責任技術者は、排水設備等の工事の業務に従事するときは常に責任技術者証を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
3 責任技術者は、住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかに朝霞市下水道排水設備工事責任技術者変更届(様式第13号)に変更の事実を証する書類及び責任技術者証を添付して、管理者に届け出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更があったとき、又はこれを毀損し、若しくは紛失したときは、直ちに朝霞市下水道排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第14号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
5 責任技術者は、第18条第1項の規定により登録を取り消されたときは、直ちに管理者に責任技術者証を返納しなければならない。
6 責任技術者は、第18条第1項の規定により登録の効力を停止されたときは、直ちに管理者に責任技術者証を返納しなければならない。
7 前項の場合において、管理者は、登録の効力を停止する期間が終了したときは、責任技術者証を当該責任技術者に返却するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第7条に規定する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定下水道工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全22条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(指定下水道工事店の要件)
- 第3条(指定の申請)
- 第4条(指定下水道工事店の通知)
- 第5条(指定下水道工事店証の交付)
- 第6条(指定の有効期間)
- 第7条(指定の更新)
- 第8条(指定下水道工事店の責務及び遵守事項)
- 第9条(指定の辞退及び変更の届出義務)
- 第10条(指定の取消し又は停止)
- 第11条(責任技術者の登録資格)
- 第12条(責任技術者の登録申請)
- 第13条(責任技術者証)
- 第14条(登録の有効期間)
- 第15条(登録の更新及び更新講習)
- 第16条(登録替え)
- 第17条(責任技術者の責務)
- 第18条(登録の取消又は停止)
- 第19条(専属責任技術者設置の特例)
- 第20条(公示)
- 第21条(事務連絡会)
- 第22条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定下水道工事店規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)