朝霞市の規程「朝霞市指定下水道工事店規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第8号) 全22条のうち8番目

朝霞市指定下水道工事店規程 第8条(指定下水道工事店の責務及び遵守事項)

条文

指定下水道工事店は、下水道に関する法令、条例、企業管理規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備等の工事を施工しなければならない。

2 指定下水道工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 排水設備等の工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

 (2) 排水設備等の工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示すこと。

 (3) 排水設備等の工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

 (4) 指定下水道工事店としての自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

 (5) 排水設備等の工事は、条例第5条第1項に規定する排水設備等の工事の計画に係る管理者の確認を受けた後に着手すること。

 (6) 排水設備等の工事は、責任技術者の監理の下で設計し、又は施工すること。

 (7) 排水設備等の工事の検査後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

 (8) 災害等緊急時に排水設備等の復旧に関し管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。

 (9) 条例第6条第1項の規定により検査を受けるときは、当該工事を担当した責任技術者を立ち合わせること。

 (10) 条例第6条第1項の規定による検査の結果不適合とされたときは、直ちに補修して再検査を受けること。

 (11) 自己の責めに帰すべき理由により市に損害を与えた場合は、管理者が相当と認める額を賠償すること。

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規程の目的

この規程は、朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第7条に規定する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定下水道工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市指定下水道工事店規程の全文と見出し

全22条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(指定下水道工事店の要件)
  3. 第3条(指定の申請)
  4. 第4条(指定下水道工事店の通知)
  5. 第5条(指定下水道工事店証の交付)
  6. 第6条(指定の有効期間)
  7. 第7条(指定の更新)
  8. 第8条(指定下水道工事店の責務及び遵守事項)
  9. 第9条(指定の辞退及び変更の届出義務)
  10. 第10条(指定の取消し又は停止)
  11. 第11条(責任技術者の登録資格)
  12. 第12条(責任技術者の登録申請)
  13. 第13条(責任技術者証)
  14. 第14条(登録の有効期間)
  15. 第15条(登録の更新及び更新講習)
  16. 第16条(登録替え)
  17. 第17条(責任技術者の責務)
  18. 第18条(登録の取消又は停止)
  19. 第19条(専属責任技術者設置の特例)
  20. 第20条(公示)
  21. 第21条(事務連絡会)
  22. 第22条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市指定下水道工事店規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)