朝霞市の規程「朝霞市指定下水道工事店規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第8号) 全22条のうち15番目

朝霞市指定下水道工事店規程 第15条(登録の更新及び更新講習)

条文

責任技術者は、前条に規定する登録の有効期間の満了後も引き続き責任技術者として登録を受けようとするときは、当該有効期間の満了日までに登録の更新を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録の更新を受けようとする責任技術者は、県協会が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録の更新を受けようとする責任技術者は、登録の有効期間の満了日の1月前までに朝霞市下水道排水設備工事責任技術者登録申請書に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

 (1) 住民票の写し、履歴書及び写真

 (2) 更新講習受講修了証の写し

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規程の目的

この規程は、朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第7条に規定する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定下水道工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市指定下水道工事店規程の全文と見出し

全22条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(指定下水道工事店の要件)
  3. 第3条(指定の申請)
  4. 第4条(指定下水道工事店の通知)
  5. 第5条(指定下水道工事店証の交付)
  6. 第6条(指定の有効期間)
  7. 第7条(指定の更新)
  8. 第8条(指定下水道工事店の責務及び遵守事項)
  9. 第9条(指定の辞退及び変更の届出義務)
  10. 第10条(指定の取消し又は停止)
  11. 第11条(責任技術者の登録資格)
  12. 第12条(責任技術者の登録申請)
  13. 第13条(責任技術者証)
  14. 第14条(登録の有効期間)
  15. 第15条(登録の更新及び更新講習)
  16. 第16条(登録替え)
  17. 第17条(責任技術者の責務)
  18. 第18条(登録の取消又は停止)
  19. 第19条(専属責任技術者設置の特例)
  20. 第20条(公示)
  21. 第21条(事務連絡会)
  22. 第22条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市指定下水道工事店規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)