朝霞市の規程「朝霞市指定下水道工事店規程」(令和2年4月1日朝霞市企業管理規程第8号) 全22条のうち16番目
朝霞市指定下水道工事店規程 第16条(登録替え)
条文
第12条又は前条の規定により既に本市に登録されている責任技術者は、他の市町村等に登録替えの申請をすることができる。
2 前項の登録替えの申請をしようとする者は、管理者に対し、朝霞市下水道排水設備工事責任技術者登録抹消申請書(様式第15号)により登録抹消の申請をし、朝霞市下水道排水設備工事責任技術者登録抹消証明書(様式第16号)の交付を受けなければならない。
3 他の市町村等に登録されていた責任技術者で本市に登録替えをしようとする者は、登録抹消の日から2月以内に朝霞市下水道排水設備工事責任技術者登録申請書に当該他の市町村等が交付した責任技術者の登録を抹消したことを証する書類及び第12条第2項第1号の書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
4 前項の登録替えを行った場合による登録の有効期間は、第14条の規定にかかわらず、当該登録替えの直前の登録に係る有効期間とする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例第25号。以下「条例」という。)第7条に規定する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定下水道工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全22条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(指定下水道工事店の要件)
- 第3条(指定の申請)
- 第4条(指定下水道工事店の通知)
- 第5条(指定下水道工事店証の交付)
- 第6条(指定の有効期間)
- 第7条(指定の更新)
- 第8条(指定下水道工事店の責務及び遵守事項)
- 第9条(指定の辞退及び変更の届出義務)
- 第10条(指定の取消し又は停止)
- 第11条(責任技術者の登録資格)
- 第12条(責任技術者の登録申請)
- 第13条(責任技術者証)
- 第14条(登録の有効期間)
- 第15条(登録の更新及び更新講習)
- 第16条(登録替え)
- 第17条(責任技術者の責務)
- 第18条(登録の取消又は停止)
- 第19条(専属責任技術者設置の特例)
- 第20条(公示)
- 第21条(事務連絡会)
- 第22条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市指定下水道工事店規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)