朝霞市の細則「朝霞市防災行政用固定系無線局運用細則」(昭和59年4月1日) 全9条のうち2番目
朝霞市防災行政用固定系無線局運用細則 第2条(放送の範囲)
条文
固定系無線局を使用して放送する事項を災害時及び平常時に区分する。
2 災害時に放送する事項は、緊急放送として次に掲げる事項とする。
(1) 災害情報及び災害についての予報並びに警報に関する事項
(2) その他、災害上緊急重要な事項
3 平常時に放送する事項は、一般放送として次に掲げる事項とする。
(1) 公害についての注意報及び警報に関する事項
(2) 人命救助、その他緊急重要な事項
(3) その他、市政についての周知連絡に関する事項
市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。
この細則の目的
この細則は、朝霞市防災行政用固定系無線局(以下「固定系無線局」という。)の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防災行政用固定系無線局運用細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)