朝霞市の細則「朝霞市防災行政用固定系無線局運用細則」(昭和59年4月1日) 全9条のうち4番目
朝霞市防災行政用固定系無線局運用細則 第4条(放送の依頼)
条文
固定系無線局により放送する場合の手続きは、次のとおりとする。
(1) 課長(所長、局長、館長を含む)は所掌事務で放送によって市民に周知する必要がある場合は、放送依頼書(様式第1号)を放送希望日の前日までにシティ・プロモーション課長に提出しなければならない、ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
2 シティ・プロモーション課長は前項の依頼を受けたときは、その内容について第2条の規定に該当するか否かを審査し、疑義があるものについては、依頼者と協議し、放送の可否を決定しなければならない。この場合において放送しないことに決定したときは、その旨を依頼者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この細則の目的
この細則は、朝霞市防災行政用固定系無線局(以下「固定系無線局」という。)の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防災行政用固定系無線局運用細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)