朝霞市の細則「朝霞市防災行政用固定系無線局運用細則」(昭和59年4月1日) 全9条のうち5番目
朝霞市防災行政用固定系無線局運用細則 第5条(放送の制限)
条文
シティ・プロモーション課長は、災害の発生その他特に理由があるときは、放送を制限することができる。
市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。
この細則の目的
この細則は、朝霞市防災行政用固定系無線局(以下「固定系無線局」という。)の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防災行政用固定系無線局運用細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)