朝霞市の細則「朝霞市防災行政用固定系無線局運用細則」(昭和59年4月1日) 全9条のうち7番目
朝霞市防災行政用固定系無線局運用細則 第7条(放送の記録)
条文
シティ・プロモーション課長は、固定系無線局により放送を行ったときは、放送記録台帳(様式第2号)に放送内容を記録するとともに、当該放送にかかる資料を整理し、保存するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。
この細則の目的
この細則は、朝霞市防災行政用固定系無線局(以下「固定系無線局」という。)の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防災行政用固定系無線局運用細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)