朝霞市の細則「朝霞市防災行政用固定系無線局運用細則」(昭和59年4月1日) 全9条のうち6番目
朝霞市防災行政用固定系無線局運用細則 第6条(放送の方法)
条文
放送の方法は次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 一斉放送 市全域に放送する必要があるときに行う。
(2) 地区放送 ある特定の広さの地区に限定して放送する必要があるときに行う。
(3) 個別放送 ある特定の狭い地域を限定して放送する必要があるときに行う。
市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。
この細則の目的
この細則は、朝霞市防災行政用固定系無線局(以下「固定系無線局」という。)の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防災行政用固定系無線局運用細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)