朝霞市防災行政用固定系無線局運用細則
昭和59年4月1日に定められた朝霞市の細則です。いまの条文は平成30年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「シティ・プロモーション課」の細則として載っています。
この細則が定めていること(第1条・目的)
この細則は、朝霞市防災行政用固定系無線局(以下「固定系無線局」という。)の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この細則は、朝霞市防災行政用固定系無線局(以下「固定系無線局」という。)の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(放送の範囲)
第2条 固定系無線局を使用して放送する事項を災害時及び平常時に区分する。
2 災害時に放送する事項は、緊急放送として次に掲げる事項とする。
(1) 災害情報及び災害についての予報並びに警報に関する事項
(2) その他、災害上緊急重要な事項
3 平常時に放送する事項は、一般放送として次に掲げる事項とする。
(1) 公害についての注意報及び警報に関する事項
(2) 人命救助、その他緊急重要な事項
(3) その他、市政についての周知連絡に関する事項
(放送の種別及び日時)
第3条 放送の種別は、一般放送、チャイム放送及び緊急放送とする。
2 一般放送は、午前8時30分から午後10時までの間に必要の都度行うものとする。
3 チャイム放送は、原則として毎日1回次の各号により行うものとする。
(1) 1月1日から2月28日まで 午後4時30分
(2) 3月1日から5月31日まで 午後5時00分
(3) 6月1日から8月31日まで 午後5時30分
(4) 9月1日から9月30日まで 午後5時00分
(5) 10月1日から12月31日まで 午後4時30分
4 緊急放送は、緊急事態発生の都度行うものとする。
(放送の依頼)
第4条 固定系無線局により放送する場合の手続きは、次のとおりとする。
(1) 課長(所長、局長、館長を含む)は所掌事務で放送によって市民に周知する必要がある場合は、放送依頼書(様式第1号)を放送希望日の前日までにシティ・プロモーション課長に提出しなければならない、ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
2 シティ・プロモーション課長は前項の依頼を受けたときは、その内容について第2条の規定に該当するか否かを審査し、疑義があるものについては、依頼者と協議し、放送の可否を決定しなければならない。この場合において放送しないことに決定したときは、その旨を依頼者に通知するものとする。
(放送の制限)
第5条 シティ・プロモーション課長は、災害の発生その他特に理由があるときは、放送を制限することができる。
(放送の方法)
第6条 放送の方法は次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 一斉放送 市全域に放送する必要があるときに行う。
(2) 地区放送 ある特定の広さの地区に限定して放送する必要があるときに行う。
(3) 個別放送 ある特定の狭い地域を限定して放送する必要があるときに行う。
(放送の記録)
第7条 シティ・プロモーション課長は、固定系無線局により放送を行ったときは、放送記録台帳(様式第2号)に放送内容を記録するとともに、当該放送にかかる資料を整理し、保存するものとする。
(閉庁日、夜間等における放送)
第8条 閉庁日、夜間等職員が対応できないときに放送の依頼があったときは、庁舎を警備する者がその任にあたるものとする。
(その他)
第9条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年1月18日その他第4号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市防災行政用固定系無線局運用細則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)