朝霞市の細則「朝霞市防災行政用固定系無線局運用細則」(昭和59年4月1日) 全9条のうち3番目
朝霞市防災行政用固定系無線局運用細則 第3条(放送の種別及び日時)
条文
放送の種別は、一般放送、チャイム放送及び緊急放送とする。
2 一般放送は、午前8時30分から午後10時までの間に必要の都度行うものとする。
3 チャイム放送は、原則として毎日1回次の各号により行うものとする。
(1) 1月1日から2月28日まで 午後4時30分
(2) 3月1日から5月31日まで 午後5時00分
(3) 6月1日から8月31日まで 午後5時30分
(4) 9月1日から9月30日まで 午後5時00分
(5) 10月1日から12月31日まで 午後4時30分
4 緊急放送は、緊急事態発生の都度行うものとする。
市の例規集の文言のままです(平成30年4月1日施行の条文)。
この細則の目的
この細則は、朝霞市防災行政用固定系無線局(以下「固定系無線局」という。)の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防災行政用固定系無線局運用細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)