朝霞市の要綱「朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱」(平成27年4月1日) 全15条のうち11番目
朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱 第11条(広告掲載料の納入)
条文
広告掲載料の納入は、広告を掲載する決定通知を受けた者(以下「広告主」という。)が市長の指定する期日(以下「指定期日」という。)までに一括して前納することを原則とする。ただし、広告主が分納を希望する場合であって市長が認めるときは、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市の広報媒体に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)