朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱

平成27年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成27年4月1日施行のものです。全15条あります。市の例規集では、担当課「シティ・プロモーション課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市の広報媒体に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 広報媒体
  3. 第3条 掲載基準
  4. 第4条 掲載の位置
  5. 第5条 広告の規格
  6. 第6条 広告掲載料
  7. 第7条 掲載回数等
  8. 第8条 広告掲載希望者の募集
  9. 第9条 掲載の申込み
  10. 第10条 掲載の決定
  11. 第11条 広告掲載料の納入
  12. 第12条 広告主の責任
  13. 第13条 掲載の取消し
  14. 第14条 広告掲載料の還付
  15. 第15条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市の広報媒体に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(広報媒体)

第2条 この要綱の対象となる広報媒体は、次の各号に掲げるものとする。

 (1) 広報あさか(以下「広報紙」という。)

 (2) 朝霞市ホームページ(以下「ホームページ」という。)

(掲載基準)

第3条 掲載できる広告は、市内に事業所を有する個人又は法人が営む事業に係るものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

 (2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種であるもの

 (3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

 (4) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人宣伝に係るもの

 (5) 個人名(商店等の名称に使用されている場合を除く。)が記載されているもの

 (6) あたかも市、国、他の地方公共団体等が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの

 (7) 土地又は建物の個別物件及び個別商品等のサービスの説明又は売買紹介に係るもの

 (8) 前各号に掲げるもののほか、広報媒体の公共性及び品位を損なうおそれがあると市長が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、広告掲載の区画数に対し、広告の掲載を希望する個人又は法人(以下「広告掲載希望者」という。)であって市内に事業所を有するものからの申込み数が満たない場合は、市内に事業所を有しない個人又は法人が営む事業に係るものであっても掲載することができるものとする。

(掲載の位置)

第4条 広告を掲載する位置は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、その配置については、市長が指定する。

 (1) 広報紙にあっては、中記事の下段又は裏表紙とする。

 (2) ホームページにあっては、トップページ画面とし、ランダムに右上部への掲載をする。

(広告の規格)

第5条 広告の規格は、次の各号に掲げるとおりとする。

 (1) 広報紙にあっては、区画(小)(横8.9cm×縦5cm)及び区画(大)(横17.8cm×縦5cm)の2種類とし、1色刷りとする。

 (2) ホームページにあっては、1区画(上下50ピクセル×左右150ピクセル)とし、画像はGIF形式又はJPEG形式、容量は4KB以内とする。

(広告掲載料)

第6条 広告の掲載料は、次の各号に掲げるとおりとする。

 (1) 広報紙 区画(小) 1回15,000円

 (2) 広報紙 区画(大) 1回30,000円

 (3) ホームページ 1月20,000円

(掲載回数等)

第7条 広告を掲載できる区画数及び回数又は期間は次の各号に掲げるとおりとする。

 (1) 広報紙にあっては、区画(小)又は区画(大)のいずれか1区画とし、引き続く6回の発行を単位とする。ただし、広報紙の発行の年度が異なることとなる場合は、当該年度の3月発行分までを限度とする。

 (2) ホームページにあっては、1区画とし、月の初日を広告の掲載開始日として引き続く6月を単位とする。ただし、年度が異なることとなる場合は、掲載開始日の属する年度の末日を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、当該単位の回数又は月を減じることができる。

3 第1項に規定する掲載回数等は1度の申込みにおける制限であって、当該広告掲載希望者がその後において引き続き申し込むことを妨げるものではない。

(広告掲載希望者の募集)

第8条 市長は、広告掲載希望者の募集を広報紙及びホームページにおいて、期間を定めて年に2回以上行うものとする。

2 それぞれの広報媒体において区画に空きが生じている場合であって広告掲載希望者がいるときは、市長は、前項の規定にかかわらず、随時申込みを受け付けるものとする。

(掲載の申込み)

第9条 広告掲載希望者は、有料広告掲載申込書(様式第1号)に必要事項を記載し、掲載しようとする原稿及び営業証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(掲載の決定)

第10条 市長は、前条の申込みを受けたときは、速やかに内容を審査し、掲載の可否を決定して有料広告掲載決定通知書(様式第2号)により広告掲載希望者に通知するものとする。

2 第8条第1項により募集した結果、掲載することが適当であると判断した数が募集した区画数を超えることとなる場合は、抽選により決定する。

3 第8条第2項により申込みを受けたときは、先着順に決定する。

(広告掲載料の納入)

第11条 広告掲載料の納入は、広告を掲載する決定通知を受けた者(以下「広告主」という。)が市長の指定する期日(以下「指定期日」という。)までに一括して前納することを原則とする。ただし、広告主が分納を希望する場合であって市長が認めるときは、この限りでない。

(広告主の責任)

第12条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 広告のデザイン、版下、データ等の作成経費は、広告主の負担とする。

(掲載の取消し)

第13条 市長は、広告を掲載することを決定した後に広告が第3条の各号のいずれかに該当することが判明したとき、又は広告主が指定期日までに広告掲載料を納入しなかったときは、広告の掲載の決定を取り消すことができる。

(広告掲載料の還付)

第14条 市長は、納入済みの広告掲載料は、還付しない。ただし、市の責による事由(機器の調整等による場合を除く。)により広告の掲載ができないときは、この限りでない。

2 前項の規定により還付することとなる広告掲載料の額は、次の計算方法により算定するものとする。

 (1) 広報紙にあっては、第6条第1号又は第2号に規定する広告掲載料に広告を掲載することができなかった回数を乗じて得た額とする。

 (2) ホームページにあっては、第6条第3号に規定する広告掲載料に広告を掲載することができなかった月(月の初日から末日までを単位とする。)の数を乗じて得た額とする。ただし、1月に満たない期間が生じた場合のその期間における広告掲載料の還付額は、同号に規定する広告掲載料の額をその日の属する月の日数で除して得た額(小数点以下は、切捨てとする。)に広告を掲載することができなかった日数を乗じて得た額とする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)