朝霞市の要綱「朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱」(平成27年4月1日) 全15条のうち3番目
朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱 第3条(掲載基準)
条文
掲載できる広告は、市内に事業所を有する個人又は法人が営む事業に係るものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条の適用を受ける業種であるもの
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人宣伝に係るもの
(5) 個人名(商店等の名称に使用されている場合を除く。)が記載されているもの
(6) あたかも市、国、他の地方公共団体等が推奨しているかのような誤解を与えるおそれがあるもの
(7) 土地又は建物の個別物件及び個別商品等のサービスの説明又は売買紹介に係るもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、広報媒体の公共性及び品位を損なうおそれがあると市長が認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、広告掲載の区画数に対し、広告の掲載を希望する個人又は法人(以下「広告掲載希望者」という。)であって市内に事業所を有するものからの申込み数が満たない場合は、市内に事業所を有しない個人又は法人が営む事業に係るものであっても掲載することができるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市の広報媒体に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)