朝霞市の要綱「朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱」(平成27年4月1日) 全15条のうち5番目
朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱 第5条(広告の規格)
条文
広告の規格は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 広報紙にあっては、区画(小)(横8.9cm×縦5cm)及び区画(大)(横17.8cm×縦5cm)の2種類とし、1色刷りとする。
(2) ホームページにあっては、1区画(上下50ピクセル×左右150ピクセル)とし、画像はGIF形式又はJPEG形式、容量は4KB以内とする。
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市の広報媒体に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)