朝霞市の要綱「朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱」(平成27年4月1日) 全15条のうち13番目
朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱 第13条(掲載の取消し)
条文
市長は、広告を掲載することを決定した後に広告が第3条の各号のいずれかに該当することが判明したとき、又は広告主が指定期日までに広告掲載料を納入しなかったときは、広告の掲載の決定を取り消すことができる。
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市の広報媒体に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)