朝霞市の要綱「朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱」(平成27年4月1日) 全15条のうち13番目

朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱 第13条(掲載の取消し)

条文

市長は、広告を掲載することを決定した後に広告が第3条の各号のいずれかに該当することが判明したとき、又は広告主が指定期日までに広告掲載料を納入しなかったときは、広告の掲載の決定を取り消すことができる。

市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市の広報媒体に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(広報媒体)
  3. 第3条(掲載基準)
  4. 第4条(掲載の位置)
  5. 第5条(広告の規格)
  6. 第6条(広告掲載料)
  7. 第7条(掲載回数等)
  8. 第8条(広告掲載希望者の募集)
  9. 第9条(掲載の申込み)
  10. 第10条(掲載の決定)
  11. 第11条(広告掲載料の納入)
  12. 第12条(広告主の責任)
  13. 第13条(掲載の取消し)
  14. 第14条(広告掲載料の還付)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)