朝霞市の要綱「朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱」(平成27年4月1日) 全15条のうち7番目
朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱 第7条(掲載回数等)
条文
広告を掲載できる区画数及び回数又は期間は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 広報紙にあっては、区画(小)又は区画(大)のいずれか1区画とし、引き続く6回の発行を単位とする。ただし、広報紙の発行の年度が異なることとなる場合は、当該年度の3月発行分までを限度とする。
(2) ホームページにあっては、1区画とし、月の初日を広告の掲載開始日として引き続く6月を単位とする。ただし、年度が異なることとなる場合は、掲載開始日の属する年度の末日を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、当該単位の回数又は月を減じることができる。
3 第1項に規定する掲載回数等は1度の申込みにおける制限であって、当該広告掲載希望者がその後において引き続き申し込むことを妨げるものではない。
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市の広報媒体に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)