朝霞市の要綱「朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱」(平成27年4月1日) 全15条のうち14番目
朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱 第14条(広告掲載料の還付)
条文
市長は、納入済みの広告掲載料は、還付しない。ただし、市の責による事由(機器の調整等による場合を除く。)により広告の掲載ができないときは、この限りでない。
2 前項の規定により還付することとなる広告掲載料の額は、次の計算方法により算定するものとする。
(1) 広報紙にあっては、第6条第1号又は第2号に規定する広告掲載料に広告を掲載することができなかった回数を乗じて得た額とする。
(2) ホームページにあっては、第6条第3号に規定する広告掲載料に広告を掲載することができなかった月(月の初日から末日までを単位とする。)の数を乗じて得た額とする。ただし、1月に満たない期間が生じた場合のその期間における広告掲載料の還付額は、同号に規定する広告掲載料の額をその日の属する月の日数で除して得た額(小数点以下は、切捨てとする。)に広告を掲載することができなかった日数を乗じて得た額とする。
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市の広報媒体に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市広報媒体有料広告の掲載の取扱いに関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)