朝霞市の要綱「朝霞市市民コメント手続実施要綱」(平成18年7月1日) 全9条のうち2番目
朝霞市市民コメント手続実施要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において「市民コメント手続」とは、市の施策等の策定の意思決定過程において、事前にその案を公表し、市民から意見又は提案(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等の概要、当該意見等に対する市の考え方等を公表するとともに、意思決定に反映させる一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 市民コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市民コメント手続に関し必要な事項を定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参加を促進し、市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民コメント手続実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)