朝霞市の要綱「朝霞市市民コメント手続実施要綱」(平成18年7月1日) 全9条のうち5番目

朝霞市市民コメント手続実施要綱 第5条(公表の方法)

条文

前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

 (1) 市政情報コーナー及び実施機関が指定する場所における閲覧及び配布

 (2) 市のホームページへの掲載

2 実施機関は、前項の規定によるほか、対象施策等の案等について、次に掲げる方法を活用し、周知を図るものとする。ただし、第2号及び第3号に掲げる方法を用いる場合は、次条第1項及び第2項で定める意見等の提出期間前及び提出期間中に、周知を図るものとする。

 (1) 市の広報紙への掲載

 (2) 朝霞市ソーシャルメディア運用要領(令和3年朝霞市要領)に規定するSNSの朝霞市公式アカウントによる発信

 (3) メール配信サービスによる配信

3 実施機関は、前2項の規定によるほか、対象施策等の案等について次に掲げる方法を必要に応じて活用し、周知を図るよう努めるものとする。

 (1) 報道機関への発表

 (2) 関係団体への発表

4 実施機関は、前3項の規定にかかわらず、公表しようとする内容が相当量に及ぶ場合は、公表しようとする内容全体の入手方法を明示した上で、内容の一部を省略し、公表することができる。

市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、市民コメント手続に関し必要な事項を定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参加を促進し、市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。

朝霞市市民コメント手続実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象)
  4. 第4条(対象施策等の公表)
  5. 第5条(公表の方法)
  6. 第6条(意見の提出)
  7. 第7条(意見の取扱い及び意思決定後の対象施策等の公表)
  8. 第8条(一覧表の作成及び公表)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市市民コメント手続実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)