朝霞市の要綱「朝霞市市民コメント手続実施要綱」(平成18年7月1日) 全9条のうち9番目

朝霞市市民コメント手続実施要綱 第9条(委任)

条文

この要綱に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、市民コメント手続に関し必要な事項を定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参加を促進し、市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。

朝霞市市民コメント手続実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象)
  4. 第4条(対象施策等の公表)
  5. 第5条(公表の方法)
  6. 第6条(意見の提出)
  7. 第7条(意見の取扱い及び意思決定後の対象施策等の公表)
  8. 第8条(一覧表の作成及び公表)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市市民コメント手続実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)