朝霞市の要綱「朝霞市市民コメント手続実施要綱」(平成18年7月1日) 全9条のうち7番目

朝霞市市民コメント手続実施要綱 第7条(意見の取扱い及び意思決定後の対象施策等の公表)

条文

実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、対象施策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、意思決定後の対象施策等、提出された意見等の概要及びこれに対する実施機関の考え方並びに案を修正したときはその修正の内容を公表するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、提出された意見等のうち、公表することにより個人又は法人その他の団体の権利又は利益を害するおそれがあるもの等については、その全部又は一部を公表しないことができる。

4 第5条第1項各号の規定は、第2項の規定による公表について準用する。

5 第2項に定める事項に係る市政情報コーナー及び市のホームページでの公表期間は、原則として対象施策等の期間と同一の期間とする。ただし、対象施策等の期間に定めがないものについては、公表開始から5年間とする。

6 実施機関は、市民コメント手続を実施したにもかかわらず、対象施策等を策定しないこととした場合には、その旨(別の対象施策等の案について改めて市民コメント手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)及び次に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。

 (1) 対象施策等の題名及び趣旨

 (2) 対象施策等の案の公表日

市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、市民コメント手続に関し必要な事項を定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参加を促進し、市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。

朝霞市市民コメント手続実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象)
  4. 第4条(対象施策等の公表)
  5. 第5条(公表の方法)
  6. 第6条(意見の提出)
  7. 第7条(意見の取扱い及び意思決定後の対象施策等の公表)
  8. 第8条(一覧表の作成及び公表)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市市民コメント手続実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)