朝霞市の要綱「朝霞市市民コメント手続実施要綱」(平成18年7月1日) 全9条のうち6番目
朝霞市市民コメント手続実施要綱 第6条(意見の提出)
条文
実施機関は、市民等が対象施策等の案についての意見等を提出するために必要とされる期間を勘案し、30日以上の意見等の提出期間を定め、対象施策等の案の公表時に明示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、30日以上の意見等の提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日未満の意見等の提出期間を定めることができる。この場合においては、対象施策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
3 意見等の提出方法は、実施機関への持参、郵便、ファクシミリ、電子メール等の手段を用いることとし、実施機関が対象施策等の案の公表時に明示するものとする。
4 意見等を提出しようとする市民等は、意見等を提出する際に、個人にあっては住所及び氏名、法人その他の団体にあっては事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を明記するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、市民コメント手続に関し必要な事項を定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参加を促進し、市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市民コメント手続実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)