朝霞市市民コメント手続実施要綱
平成18年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年6月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「市政情報課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、市民コメント手続に関し必要な事項を定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参加を促進し、市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、市民コメント手続に関し必要な事項を定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参加を促進し、市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「市民コメント手続」とは、市の施策等の策定の意思決定過程において、事前にその案を公表し、市民から意見又は提案(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等の概要、当該意見等に対する市の考え方等を公表するとともに、意思決定に反映させる一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在学する者
(5) 市民コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 市民コメント手続の対象となる施策等(以下「対象施策等」という。)の策定は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の総合的な構想、計画又は個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(2) 次に掲げる条例等の制定又は改廃に係る案の策定
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱の規定は適用しない。
(1) 緊急を要するもの
(2) 軽微なもの
(3) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
(4) この要綱に定める手続に準じた手続を経て、附属機関又はこれに準ずる機関が行った報告、答申等に基づき策定をするもの
(5) 法令に意見公募手続等が定められているもの
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(対象施策等の公表)
第4条 実施機関は、対象施策等を策定し、又は改定しようとするときは、その意思決定を行う前の適切な時期に、対象施策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により対象施策等の案を公表するときは、次に掲げる資料等を併せて公表するものとする。
(1) 対象施策等の案を作成した趣旨、目的、背景及び概要
(2) その他対象施策等の案に関連する資料
3 実施機関は、第3条第2項各号のいずれかに該当することにより市民コメント手続を実施しないで対象施策等を策定した場合には、当該施策等の公表と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち対象施策等の趣旨については、同項第1号から第4号までのいずれかに該当することにより市民コメント手続を実施しなかった場合において、当該施策等自体から明らかでないときに限る。
(1) 対象施策等の題名及び趣旨
(2) 市民コメント手続を実施しなかった旨及びその理由
(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市政情報コーナー及び実施機関が指定する場所における閲覧及び配布
(2) 市のホームページへの掲載
2 実施機関は、前項の規定によるほか、対象施策等の案等について、次に掲げる方法を活用し、周知を図るものとする。ただし、第2号及び第3号に掲げる方法を用いる場合は、次条第1項及び第2項で定める意見等の提出期間前及び提出期間中に、周知を図るものとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 朝霞市ソーシャルメディア運用要領(令和3年朝霞市要領)に規定するSNSの朝霞市公式アカウントによる発信
(3) メール配信サービスによる配信
3 実施機関は、前2項の規定によるほか、対象施策等の案等について次に掲げる方法を必要に応じて活用し、周知を図るよう努めるものとする。
(1) 報道機関への発表
(2) 関係団体への発表
4 実施機関は、前3項の規定にかかわらず、公表しようとする内容が相当量に及ぶ場合は、公表しようとする内容全体の入手方法を明示した上で、内容の一部を省略し、公表することができる。
(意見の提出)
第6条 実施機関は、市民等が対象施策等の案についての意見等を提出するために必要とされる期間を勘案し、30日以上の意見等の提出期間を定め、対象施策等の案の公表時に明示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、30日以上の意見等の提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日未満の意見等の提出期間を定めることができる。この場合においては、対象施策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
3 意見等の提出方法は、実施機関への持参、郵便、ファクシミリ、電子メール等の手段を用いることとし、実施機関が対象施策等の案の公表時に明示するものとする。
4 意見等を提出しようとする市民等は、意見等を提出する際に、個人にあっては住所及び氏名、法人その他の団体にあっては事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を明記するものとする。
(意見の取扱い及び意思決定後の対象施策等の公表)
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、対象施策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、意思決定後の対象施策等、提出された意見等の概要及びこれに対する実施機関の考え方並びに案を修正したときはその修正の内容を公表するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、提出された意見等のうち、公表することにより個人又は法人その他の団体の権利又は利益を害するおそれがあるもの等については、その全部又は一部を公表しないことができる。
4 第5条第1項各号の規定は、第2項の規定による公表について準用する。
5 第2項に定める事項に係る市政情報コーナー及び市のホームページでの公表期間は、原則として対象施策等の期間と同一の期間とする。ただし、対象施策等の期間に定めがないものについては、公表開始から5年間とする。
6 実施機関は、市民コメント手続を実施したにもかかわらず、対象施策等を策定しないこととした場合には、その旨(別の対象施策等の案について改めて市民コメント手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)及び次に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。
(1) 対象施策等の題名及び趣旨
(2) 対象施策等の案の公表日
(一覧表の作成及び公表)
第8条 市長は、この要綱による手続を行っている案件の一覧表を作成し、市のホームページへの掲載の方法により市民等に公表するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年5月8日要綱第52号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市市民コメント手続実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)