朝霞市の要綱「朝霞市市民コメント手続実施要綱」(平成18年7月1日) 全9条のうち4番目
朝霞市市民コメント手続実施要綱 第4条(対象施策等の公表)
条文
実施機関は、対象施策等を策定し、又は改定しようとするときは、その意思決定を行う前の適切な時期に、対象施策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により対象施策等の案を公表するときは、次に掲げる資料等を併せて公表するものとする。
(1) 対象施策等の案を作成した趣旨、目的、背景及び概要
(2) その他対象施策等の案に関連する資料
3 実施機関は、第3条第2項各号のいずれかに該当することにより市民コメント手続を実施しないで対象施策等を策定した場合には、当該施策等の公表と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち対象施策等の趣旨については、同項第1号から第4号までのいずれかに該当することにより市民コメント手続を実施しなかった場合において、当該施策等自体から明らかでないときに限る。
(1) 対象施策等の題名及び趣旨
(2) 市民コメント手続を実施しなかった旨及びその理由
市の例規集の文言のままです(令和6年6月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市民コメント手続に関し必要な事項を定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参加を促進し、市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
全9条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市市民コメント手続実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)