朝霞市の要綱「朝霞市避難行動要支援者支援制度実施要綱」(平成28年12月26日要綱第108号) 全19条のうち16番目

朝霞市避難行動要支援者支援制度実施要綱 第16条(庁内連絡会の委員長及び副委員長)

条文

委員長は、庁内連絡会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び朝霞市地域防災計画に基づき、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における避難行動要支援者への支援を適切かつ円滑に実施するための制度に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市避難行動要支援者支援制度実施要綱の全文と見出し

全19条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(避難行動要支援者の範囲)
  4. 第4条(登録の届出)
  5. 第5条(避難行動要支援者台帳の作成)
  6. 第6条(台帳等の情報の利用及び提供)
  7. 第7条(台帳の登録内容の変更等)
  8. 第8条(名簿等の更新)
  9. 第9条(避難支援等関係者による支援)
  10. 第10条(台帳の取扱いに関する誓約)
  11. 第11条(避難行動要支援者支援体制の整備)
  12. 第12条(市の責務)
  13. 第13条(庁内連絡会の設置)
  14. 第14条(庁内連絡会の所掌事務)
  15. 第15条(庁内連絡会の組織)
  16. 第16条(庁内連絡会の委員長及び副委員長)
  17. 第17条(庁内連絡会の会議)
  18. 第18条(庁内連絡会の庶務)
  19. 第19条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市避難行動要支援者支援制度実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)