朝霞市の要綱「朝霞市避難行動要支援者支援制度実施要綱」(平成28年12月26日要綱第108号) 全19条のうち17番目
朝霞市避難行動要支援者支援制度実施要綱 第17条(庁内連絡会の会議)
条文
庁内連絡会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員長は、庁内連絡会の運営上必要があると認められるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の職員から資料の提出を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び朝霞市地域防災計画に基づき、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における避難行動要支援者への支援を適切かつ円滑に実施するための制度に関し必要な事項を定めるものとする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市避難行動要支援者支援制度実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)