朝霞市避難行動要支援者支援制度実施要綱
平成28年12月26日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第108号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全19条あります。市の例規集では、担当課「危機管理室」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び朝霞市地域防災計画に基づき、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における避難行動要支援者への支援を適切かつ円滑に実施するための制度に関し必要な事項を定めるものとする。
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条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 定義
- 第3条 避難行動要支援者の範囲
- 第4条 登録の届出
- 第5条 避難行動要支援者台帳の作成
- 第6条 台帳等の情報の利用及び提供
- 第7条 台帳の登録内容の変更等
- 第8条 名簿等の更新
- 第9条 避難支援等関係者による支援
- 第10条 台帳の取扱いに関する誓約
- 第11条 避難行動要支援者支援体制の整備
- 第12条 市の責務
- 第13条 庁内連絡会の設置
- 第14条 庁内連絡会の所掌事務
- 第15条 庁内連絡会の組織
- 第16条 庁内連絡会の委員長及び副委員長
- 第17条 庁内連絡会の会議
- 第18条 庁内連絡会の庶務
- 第19条 委任
別表(別表(第15条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び朝霞市地域防災計画に基づき、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における避難行動要支援者への支援を適切かつ円滑に実施するための制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 避難行動要支援者 高齢者、障害者その他の特に配慮を要する者のうち、災害時に自ら避難することが困難な者であって、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援が必要なものをいう。
(2) 避難行動要支援者名簿 次条に定める避難行動要支援者の範囲の者で作成された名簿をいう。
(3) 避難行動要支援者台帳 避難行動要支援者名簿の登録者のうち、避難支援等関係者に対し、名簿の情報を提供することを避難行動要支援者本人の同意を得た上で作成された台帳をいう。
(4) 避難支援等 避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(5) 避難支援等関係者 自治会・町内会、自主防災組織、民生委員児童委員、朝霞市社会福祉協議会、朝霞市消防団、朝霞消防署、埼玉県朝霞警察署、地域包括支援センターその他市長が必要と認めた団体をいう。
(避難行動要支援者の範囲)
第3条 この要綱において、避難行動要支援者の範囲は、市内に住所を有し、かつ、災害時に避難することが困難な在宅者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 75歳以上の者のみで構成する世帯に属する者
(2) 要介護1以上の認定を受けている者
(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級から3級までの者及び4級で種別が第一種のもの
(4) 療育手帳(埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)によるもの)の交付を受けている者で、その障害程度の等級が又はAのもの
(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級又は2級のもの
(6) 難病に係る医療受給者証の交付を受けている者
(7) 障害支援区分の認定を受けている者
(8) 前各号に掲げる者のほか、本人又は避難支援等関係者からの申出により支援が必要と認められたもの
(登録の届出)
第4条 避難支援等関係者の支援を受けようとする避難行動要支援者は、朝霞市避難行動要支援者台帳登録届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定による手続について、避難行動要支援者の身体の状況等により避難行動要支援者本人による必要事項の記載及び提出が困難な場合は、本人の家族等の者が本人に代わりこれを記載し、提出することができる。
3 市長は、民生委員児童委員等の協力を得て、避難行動要支援者の把握及び登録のために必要な調査を行うことができる。
4 避難行動要支援者は、前項の調査の際、第1項の届出書の提出を行うことができる。
5 前項の届出書を受けた避難行動要支援者に係る情報は、これを次条第1項の避難行動要支援者台帳に登載し避難支援等関係者で共有する。
(避難行動要支援者台帳の作成)
第5条 市長は、前条第1項の届出書の提出があった場合は、朝霞市地域防災計画の定めるところにより、避難支援等を実施するための基礎とする朝霞市避難行動要支援者台帳(様式第2号。以下「台帳」という。)を作成しなければならない。
2 台帳には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする事由
(7) 避難支援等実施者(避難支援等関係者のうち避難行動要支援者について避難支援等を実施するための個別避難計画に係る避難行動要支援者について避難支援等を実施する者をいう。)の氏名、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先
(8) 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項
3 台帳の作成については福祉部障害福祉課及び高齢者・地域福祉課が行う。
4 危機管理室及び関係各課は、避難支援等関係者へ台帳を提供するとともに避難行動要支援者の支援を要請する。
(台帳等の情報の利用及び提供)
第6条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難行動要支援者本人の同意を得た上で避難支援等関係者に対し、台帳の情報を提供するものとする。
2 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な範囲で、避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)の情報を提供することができる。この場合において、名簿の情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。
(台帳の登録内容の変更等)
第7条 台帳に登録を受けた避難行動要支援者は、届出書に記載された事項に変更があったとき、又は当該登録を廃止しようとするときは、朝霞市避難行動要支援者登録変更・廃止届出書(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、台帳に登録を受けた避難行動要支援者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該登録を取り消すものとする。
(1) 市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 第3条各号に規定する者でなくなったとき。
(3) 死亡したとき。
3 市長は、第1項の規定による届出があったとき、前項の規定による取消しをしたとき、又は登録の内容に変更等があったことを知ったときは、台帳の情報を変更し、又は登録を取り消すとともに、その旨を避難支援等関係者に通知するものとする。
(名簿等の更新)
第8条 名簿及び台帳の更新は、原則として年1回とする。
(避難支援等関係者による支援)
第9条 避難支援等関係者は、避難行動要支援者に対し、台帳の情報を活用して次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 災害時における避難誘導、救出活動及び安否確認
(2) 前号の支援を容易にするために日常生活において行う声掛け及び防災訓練等への参加の呼び掛け
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な支援
(台帳の取扱いに関する誓約)
第10条 避難支援等関係者は、第6条第1項の規定により台帳の提供を受けようとするときは、朝霞市避難行動要支援者台帳受領書兼誓約書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、提供した台帳の管理の状況に関して、避難支援等関係者に報告させ、又は調査に協力するよう求めることができる。
(避難行動要支援者支援体制の整備)
第11条 市は、自主防災組織、民生委員児童委員、朝霞市消防団等の地域防災の担い手と連携して災害発生時等における避難行動要支援者の避難支援体制の整備に努めるものとする。
(市の責務)
第12条 危機管理室及び関係各課は、この要綱に基づき実施される避難行動要支援者支援制度に係る次の事項について実施するよう努めるものとする。
(1) 避難行動要支援者からの台帳への登録を促進するため、地域との連携等による普及啓発
(2) 法令又は地域防災計画の定めるところにより、災害応急対策に従事する者の安全の確保に十分に配慮した災害応急対策
(3) 避難行動要支援者に該当する者の把握に努めるとともに、届出による登録の勧奨
(4) 広報紙等を通じた避難行動要支援者支援対策の周知
(5) 避難行動要支援者の避難支援等が円滑に行われるよう、避難支援等関係者との連絡体制等の構築
(庁内連絡会の設置)
第13条 避難行動要支援者への支援を迅速かつ円滑に実施するために、避難行動要支援者支援制度庁内連絡会(以下「庁内連絡会」という。)を設置する。
(庁内連絡会の所掌事務)
第14条 庁内連絡会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 避難行動要支援者支援の推進に関すること。
(2) 避難行動要支援者支援等に関する情報の交換に関すること。
(3) 避難支援等関係者との連携構築に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、避難行動要支援者支援に関して必要と認められること。
(庁内連絡会の組織)
第15条 庁内連絡会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、危機管理室長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員は、別表に掲げる職員をもって充てる。
(庁内連絡会の委員長及び副委員長)
第16条 委員長は、庁内連絡会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庁内連絡会の会議)
第17条 庁内連絡会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員長は、庁内連絡会の運営上必要があると認められるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の職員から資料の提出を求めることができる。
(庁内連絡会の庶務)
第18条 庁内連絡会の庶務は、危機管理室において処理する。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
別表
別表(第15条関係)
| 危機管理室長 |
| 地域づくり支援課長 |
| 地域共生社会課長 |
| 障害福祉課長 |
| 高齢者・地域福祉課長 |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第10条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市避難行動要支援者支援制度実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)