朝霞市の要綱「朝霞市避難行動要支援者支援制度実施要綱」(平成28年12月26日要綱第108号) 全19条のうち3番目

朝霞市避難行動要支援者支援制度実施要綱 第3条(避難行動要支援者の範囲)

条文

この要綱において、避難行動要支援者の範囲は、市内に住所を有し、かつ、災害時に避難することが困難な在宅者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 (1) 75歳以上の者のみで構成する世帯に属する者

 (2) 要介護1以上の認定を受けている者

 (3) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級から3級までの者及び4級で種別が第一種のもの

 (4) 療育手帳(埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)によるもの)の交付を受けている者で、その障害程度の等級が又はAのもの

 (5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級又は2級のもの

 (6) 難病に係る医療受給者証の交付を受けている者

 (7) 障害支援区分の認定を受けている者

 (8) 前各号に掲げる者のほか、本人又は避難支援等関係者からの申出により支援が必要と認められたもの

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

避難行動要支援者
高齢者、障害者その他の特に配慮を要する者のうち、災害時に自ら避難することが困難な者であって、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援が必要なものをいう。(第2条)
避難支援等
避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。(第2条)
避難支援等関係者
自治会・町内会、自主防災組織、民生委員児童委員、朝霞市社会福祉協議会、朝霞市消防団、朝霞消防署、埼玉県朝霞警察署、地域包括支援センターその他市長が必要と認めた団体をいう。(第2条)

この要綱の目的

この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び朝霞市地域防災計画に基づき、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における避難行動要支援者への支援を適切かつ円滑に実施するための制度に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市避難行動要支援者支援制度実施要綱の全文と見出し

全19条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(避難行動要支援者の範囲)
  4. 第4条(登録の届出)
  5. 第5条(避難行動要支援者台帳の作成)
  6. 第6条(台帳等の情報の利用及び提供)
  7. 第7条(台帳の登録内容の変更等)
  8. 第8条(名簿等の更新)
  9. 第9条(避難支援等関係者による支援)
  10. 第10条(台帳の取扱いに関する誓約)
  11. 第11条(避難行動要支援者支援体制の整備)
  12. 第12条(市の責務)
  13. 第13条(庁内連絡会の設置)
  14. 第14条(庁内連絡会の所掌事務)
  15. 第15条(庁内連絡会の組織)
  16. 第16条(庁内連絡会の委員長及び副委員長)
  17. 第17条(庁内連絡会の会議)
  18. 第18条(庁内連絡会の庶務)
  19. 第19条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市避難行動要支援者支援制度実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)