朝霞市固定資産税・都市計画税等還付不能金に係る返還金支払事務取扱要領

平成23年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和5年10月10日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「課税課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

(還付不能金の算定)

1 還付不能金の額は、地方税法、朝霞市税条例及び朝霞市都市計画税条例の規定を準用し算定する。なお、各年度の税率は、次のとおりである。

税目税率
固定資産税1.4%
都市計画税平成5年度以前0.2%
平成6年度から平成8年度まで0.15%
平成9年度以後0.2%

(利息相当額の算定)

2 朝霞市固定資産税・都市計画税等還付不能金に係る返還金支払要綱(以下「要綱」という。)第4条第3項に規定する納付のあった日が確認できないときは徴収簿の消込みの日とし、同項に規定する決定した日は、収納課長の決裁の日とする。

3 利息相当額の計算式は次のとおりとし、当該計算式によって算出された利息相当額につき、各期別ごとに100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

還付不能金の額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)×日数×法定利率(民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に規定する法定利率をいう。ただし、民法第404条第3項に規定する期及び同条第5項の規定による基準割合の告示に関する省令(令和元年法務省令第1号)第1条で定める期において同法第404条第3項の規定に基づいて変動した法定利率が適用される場合は、当該変動した法定利率)÷365

(支出科目)

4 返還金の支出科目は、次のとおりとする。

款項目節
総務費徴税費収税費負担金、補助及び交付金

(支出)

5 返還金決定書の作成は、課税課で行うものとする。

6 要綱第6条に規定する返還金支払通知書及び支出命令書の作成は、収納課で行うものとする。

(受領)

7 返還金の受領は、出納室の窓口での受領又は口座振替による受領とする。

(返還金の充当の禁止)

8 返還金支払対象者に、納付又は納入すべき市税の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することはできない。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 (還付不能金の算定)

1 還付不能金の額は、地方税法、朝霞市税条例及び朝霞市都市計画税条例の規定を準用し算定する。なお、各年度の税率は、次のとおりである。

税目税率
固定資産税1.4%
都市計画税平成5年度以前0.2%
平成6年度から平成8年度まで0.15%
平成9年度以後0.2%

(利息相当額の算定)

2 朝霞市固定資産税・都市計画税等還付不能金に係る返還金支払要綱(以下「要綱」という。)第4条第3項に規定する納付のあった日が確認できないときは徴収簿の消込みの日とし、同項に規定する決定した日は、収納課長の決裁の日とする。

3 利息相当額の計算式は次のとおりとし、当該計算式によって算出された利息相当額につき、各期別ごとに100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

還付不能金の額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)×日数×法定利率(民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に規定する法定利率をいう。ただし、民法第404条第3項に規定する期及び同条第5項の規定による基準割合の告示に関する省令(令和元年法務省令第1号)第1条で定める期において同法第404条第3項の規定に基づいて変動した法定利率が適用される場合は、当該変動した法定利率)÷365

(支出科目)

4 返還金の支出科目は、次のとおりとする。

款項目節
総務費徴税費収税費負担金、補助及び交付金

(支出)

5 返還金決定書の作成は、課税課で行うものとする。

6 要綱第6条に規定する返還金支払通知書及び支出命令書の作成は、収納課で行うものとする。

(受領)

7 返還金の受領は、出納室の窓口での受領又は口座振替による受領とする。

(返還金の充当の禁止)

8 返還金支払対象者に、納付又は納入すべき市税の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することはできない。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年10月10日要領第14号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市固定資産税・都市計画税等還付不能金に係る返還金支払事務取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)